土地を売却すると、大きな利益を得ることがあります。
損をするより良いことですが、土地売却後に高額な税金が課税されるかもしれません。
少しでも節税できるように、土地売却で使える税金の控除と特例の種類をチェックしておきましょう。
また、損失が出たときの税金の控除や注意点もご紹介します。
土地売却で使える税金の控除や特例の種類をチェック
さっそく、土地売却で使える税金控除や特例の種類をみていきましょう。
マイホームなど居住用の建物を解体して土地だけを売却したときに使えるのが、居住用財産の3,000万円特別控除です。
マイホームとその土地を新しく買い換えた場合は、特定の居住用財産の買換え特例が利用できます。
また、10年を超えて所有していた土地は、10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を利用できるでしょう。
相続した不動産(被相続人が居住していた家屋もしくは土地家屋)を売却した場合に利用できるのは、相続空き家の3,000万円特別控除です。
平成21年もしくは22年に取得した土地で保有期間が5年以上の場合も、1,000万円控除が利用できます。
さらに、公共事業か区画整理などのために土地を売却すると、最大5,000万円の特別控除の特例があるので確認しておきましょう。
土地売却で損失が出ても税金控除や特例を利用
それでは、土地売却で損失が出たときに使える税金控除や特例をご紹介します。
住宅ローンが残っているマイホームを売却して損失が出たときは、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例が利用できるでしょう。
また、マイホームを買い換えて損失が出てしまったときは、マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例が利用できます。
これらは、給与所得や事業所得から譲渡損失を控除できる制度です。
税金控除するときの注意点
土地売却のときの税金控除の注意点は、控除や特例の制度を利用するためには確定申告の必要がある点です。
「控除や特例を使えば税金はゼロ円だから申告の必要はない」は間違いです。
申告しなければ課税されますし、場合によっては延滞税を請求されるかもしれません。
土地売却したら利益が出ても出ていなくても、確定申告するのがおすすめです。
また、土地売却ではさまざまな控除や特例が利用できますが、併用できる制度とできない制度があります。
併用できると思って申告したけれど併用不可だった場合は、あとから課税されるケースがあるので注意しましょう。
まとめ
土地売却で使える税金控除の種類と、損失が出たときの控除についてご紹介しました。
土地売却後には控除や特例が利用できるケースがあるので、節税対策で使える制度がないか確認しておきましょう。
土地売却後の確定申告は自分でもできますが、不安な場合は専門家に依頼するのもおすすめです。
株式会社イーアールホームズでは、新築一戸建て情報を取り扱っております。
マイホーム購入をご検討でしたら、まずは弊社にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓