不動産の売却を自分や配偶者の血縁の方におこなうケースは少なくありません。
しかし、身内が特殊関係者だった場合、さまざまな特例が受けられなくなることはご存じでしょうか。
この記事では特殊関係者に不動産の売却をおこなう際に受けられなくなる特例や、特殊関係者の具体例を解説しています。
不動産の売却の際の参考にしてみてください。
不動産の売却時の特殊関係者とは何か
国税庁によると、不動産を売却した際に特例を受けるための条件として「親子や配偶者など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと」を定めています。
このように、特別な関係がある方を「特殊関係者」と呼びます。
具体的に「特殊関係者」とは、下記のような方が当てはまります。
●A:その個人の配偶者及び直系家族
直系家族とは、上下に自分と血縁にある方のことで、祖父母・父母・子・孫を指します。
兄弟姉妹は上下の血縁者ではないので当てはまりません。
●B:その個人の親族(Aを除く。以下同じ。)でその個人と生計を一にしているもの及びその個人の親族でその譲渡(=売却)にかかる家屋の譲渡がされた後その個人とその家屋に居住するもの
法律上、親族とは6親等内の血縁者、配偶者、3親等内の配偶者の血縁者のことを指します。
●C:その個人とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にするもの
その個人と内縁関係にある方のことを指します。
●D:AからCに掲げる者及びその個人の使用人以外の者でその個人から受ける金銭などにより生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
●E:その個人、その個人のA及びBに掲げる親族、その個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又はその個人に係るC及びDに掲げる者がその発行済株式等の50%超を有する同族会社その他会社以外の法人
その法人が同族会社に当てはまる場合を指します。
特殊関係者に該当するかの判定は、Bを除き、居住用財産を譲渡(=売却)した時点で判定します。
不動産の売却を特殊関係者におこなうと受けられない特例
不動産を売却すると、譲渡所得という税金を納付する必要があります。
その際に、特例の条件に該当すると次の5つの税金の優遇を受けることができます。
●3,000万円特別控除
●10年超所有軽減税率の特例
●特定居住用財産の買換え特例
●居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
●特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
この5つの特例を受けるためには上記の特殊関係者でないことが必要条件となるため、特殊関係者へ不動産を売却をおこなうと受けることができません。
まとめ
不動産の売却の際の税金にはさまざまな特例がありますが、特殊関係者に売却をおこなうと特例を受けることができなくなります。
不動産の売却を特殊関係者におこなう場合はきちんと把握したうえで慎重に手続きをしましょう。
私たち株式会社イーアールホームズでは、神戸市内の土地・一戸建て物件を豊富に取り扱っております。
二世帯住宅をご検討中でしたら、まずは弊社にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓