マンションは駐車場があるかどうかで、価値も大きく変わります。
とくにファミリーマンションの場合、車を所有する世帯も多く、駐車場は必須条件です。
そこで、マンションを売却するにあたり、使用している駐車場も一緒に売却したいと考えることもあるでしょう。
そのような場合、駐車場部分は引き継ぎできるのでしょうか。
駐車場付きマンション売却にあたり駐車場部分は引き継ぎできる?
「マンションを売却する際、駐車場もそのまま新しい買主に引き継ぎたい」と考える方は多いようです。
しかし、基本的に駐車場の使用権を引き継ぐことはできません。
理由として、マンションの駐車場は専有部分ではなく共用スペースであり、区分所有者全員の財産になるため、管理組合に権限があります。
専有して使っている形であっても、「住人が共有する駐車場を借りて使っている」ことになり、マンション売却の際に一緒に引き継ぐことはできないのです。
ただし、次の場合は引き継ぐことが可能です。
●駐車場が専有部分である
●管理規約に「引き継ぎ可能」と明記されている
駐車場が専有部分になっているマンションの場合、売却と同時に駐車場を引き継ぐことができます。
また 管理組合が認めている場合、共有部分であっても使用契約書の名義変更をすればOKです。
マンションを売却する際は、駐車場が「専有部分」か、また「引き継ぎ可能」かまず確認しましょう。
駐車場の有無がマンション売却に及ぼす影響
ちなみに、マンションに駐車場が付いているかどうかが売却に影響を及ぼすかについては、地方と都市部で少し事情が異なってきます。
地方などの移動に車が必要な地域や住宅街などに建設されたマンションの場合、駐車場は必須と言っても過言ではありません。
とくに子育て世帯層向けのファミリータイプのマンションなどは、車での移動を主体にしていることも多く、その傾向がさらに強くなります。
一方で、車をあまり必要としない都市部では、駐車場の有無はそこまで影響しないといえるでしょう。
大都市になると交通機関が発達しており、徒歩圏内に必要な施設がそろっているため、駐車場がなくてもマンション売却への影響は小さくなります。
まとめ
マンションの駐車場の引継ぎができないケースでも、買主が駐車場を確保しやすい状況にするためのサポートは可能です。
売主が駐車場の解約申請後、買主のために駐車場契約の仮申し込みをすれば確保できることもあるので、管理組合に確認してみましょう。
ただし、戸数よりも駐車場数が少ないマンションの場合、駐車場契約は先着順である場合が多く、確保できないケースもあります。
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