住宅ローンが払えなくなったときに不動産の所有者にできる対処としては、競売にかけられる前に任意売却することです。
ただし、任意売却してもオーバーローンで負債が残ることは多く、その後の生活が不安な状態のままであることは珍しいことではありません。
今回は、自宅所有者が生活に困窮した場合、生活保護を受けるのにどのような制約があるのか、任意売却との関連性を踏まえてご紹介します。
任意売却と生活保護それぞれの制度と関連性とは?
「生活保護は自宅を所有していると受給資格が得られない」というのを耳にすることがありますが、必ずしも受給できないわけではありません。
基本的には持ち家は資産であり、処分価値が高いと認められる場合は売却して売却益を生活費に充てることが求められます。
また、住宅ローンが残っていても生活保護費を返済に使うことは認められません。
そのため生活保護を受ける場合は、自宅を売却してからというのが一般的なのです。
住宅ローンの返済に行き詰まったときの売却は、競売か任意売却になります。
競売にかけられると相場よりも安値で売却されて強制的に退去させられるのに対し、任意売却は残債があっても競売よりは高値で売ることが可能です。
ただし任意売却でも、ローンを完済して売却益が出るのは稀で、多くはローンが残ったままです。
生活保護制度とは、生活困窮者が健康で文化的な最低限度の生活が送れるよう支援するための制度であり、保有する資産をすべて活用しても支援が必要な方が対象となります。
自宅を売却しても売却益が出ず生活費も居所も失ってしまう状況であれば、持ち家は資産とは見なされません。
この場合、持ち家は健康で文化的な最低限度の生活を送るために最低限必要なものと判断され、土地を含めて所有が認められます。
任意売却前に生活保護を受ける場合の注意点とは
自宅を任意売却しないで生活保護を受給するには、残債額が鍵になります。
残債額の注意点とは、5年以内に完済できる目処がついていてその額が300万円以内であることが求められることです。
これは生活保護費が返済に使われないようにするための基準で、この条件を満たせば自宅に住み続けながら生活保護が受けられます。
住宅ローンが300万円以上残っているなら、任意売却で残債を減らさなければなりません。
もし自宅の資産価値が2,000万円を超えると見なされれば、生活保護の対象から外れます。
あるいは、売却してから申請について判断するよう指導されるでしょう。
生活保護の受給中に自宅を売却する場合は、資産変動の可能性があるため事前に福祉事務所への申し出が必須です。
その際、売却活動を証明する書類を求められる場合があります。
まとめ
今回は「生活保護制度とは」というテーマで、任意売却との関連を含め受給に際しての注意点をご紹介しました。
住宅ローン返済に行き詰まったら、滞納を繰り返す前に福祉事務所や金融機関に相談することが大切です。
生活保護の受給資格など制度の詳細は自治体ごとで異なるので、管轄の福祉事務所窓口で確認すると良いでしょう。
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