不動産の売却は立ち会っておこなうのが基本ですが、すでに売主が遠方で暮らしている場合など、立ち会いが難しいケースもあります。
現在は感染症が流行しているので、遠方への移動はなるべく避けたいと思う方もいるでしょう。
今回は、遠方の不動産を所有する方に向けて売却方法を解説します。
遠方の不動産を売却するときの方法は?
不動産売買では大きな金額が動くため、売主と買主が対面で重要事項を確認しながら契約手続きを進めるのが理想的です。
とはいえ、すでに遠方に住んでいる場合やどうしても都合がつかない場合などは、立ち会いが難しいケースもあります。
では、立ち会いなしで不動産を売却する方法を見ていきましょう。
持ち回り契約で売買をする
売主と買主が同席することが難しい場合に、不動産会社があいだに入って売買契約をする方法を持ち回り契約といいます。
不動産会社が売主と買主に直接会って契約する方法と、不動産会社が契約書を郵送して書面のみで手続きをする方法があります。
書面のみでの手続きでは、重要事項や土地の特記事項について、不動産会社が十分に説明をして、売主と買主がきちんと理解できているか、確認しにくいのが難点です。
代理人が同席する
配偶者や親族に代理人を託し、売買契約時に同席させる方法です。
代理人は委任状と必要書類を持参し、契約時に本人に代わって同席して説明を聞きます。
売主の本人確認は司法書士が別でおこなうため、出張費用が追加でかかる点を考慮しておくと良いでしょう。
司法書士が代理出席する
費用はかかりますが、司法書士に委任状を渡し代理人として契約手続きに同席してもらう方法もあります。
不動産取引に明るい司法書士なら安心して売却手続きを任せられるでしょう。
なお、不動産の売却では以下の書類が必要です。
●登記済み権利書
●印鑑証明書
●売主の実印
●本人の身分証明書
●固定資産税納税通知書
●固定資産税評価証明書
代理人に依頼するときは上記の書類にくわえて委任状も必要なので、不備のないように気を付けてください。
遠方の不動産を売却するときの注意点は?
では、不動産の売却で立ち会いができないときの注意点を見ていきましょう。
信頼できる不動産会社を選ぶ
重要事項や不動産の特記事項について買主に十分な説明がされていないと、将来的なトラブルにつながる可能性もあります。
立ち会いができないからこそ、その土地にくわしく、信頼できる会社に依頼することが重要です。
神戸市灘区に関する不動産売却でしたら、弊社までお気軽にご相談ください。
専任媒介契約を結ぶ
不動産会社と専任媒介契約を結ぶと営業報告が義務付けられます。
売主が遠方に住んでいる場合は、専任媒介契約のほうが不動産会社の動きがわかるので状況を理解しやすくなるでしょう。
まとめ
今回は遠方の不動産を売却したい方に向けて、立ち会いなしで売買契約を進める方法を解説しました。
すでに新しい土地で暮らしている場合は遠方の不動産売却に頭を悩ませている方もいらっしゃるかと思いますが、立ち会いなしでも売却は可能なので安心してください。
活用していない遠方の不動産を所有する方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
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