登記事項証明書は不動産売買を行う上で必ず必要になる書類です。
親から不動産を相続したけど手放したい方や、これから不動産投資を始めたい方は、ぜひ今回の記事を参考にして不動産売却の準備を整えてください。
この記事では登記事項証明書にはどういったものが記載されているのか、またどうやって取得するのかについて解説します。
不動産を売却する際に必ず必要な登記事項証明書とは
登記事項証明書とは、簡単に言えばその不動産の詳細情報が記された書類です。
具体的には不動産の所在地や誰が所有しているか、その変遷が記載されています。
土地や建築物は、誰が所有しているかが簡単にはわからないものです。
実際にそこに住んでいない人が所有者になっていることも多く、不動産売却をわかりにくくしてしまいますが、登記事項証明書を見ればすぐに明らかになります。
ちなみに、登記事項証明書は知らなくても「登記簿謄本」という言葉をご存じの方は多いのではないでしょうか。
これは登記事項証明書の以前の名称で、紙で管理していた時代の呼び名です。
ペーパーレス化が進み、それに伴って登記事項証明書という名称に変わりました。
不動産を売却する際に必要な登記事項証明書はオンラインで取得できるよう、
データで管理されています。
そのため取得することも簡単になっていて、登記・供託オンライン申請システムのホームページから請求情報を入力するか、申請用総合ソフトで請求書を作るかのどちらかの方法でオンライン請求が可能です。
請求する際には不動産の住所と地番、家屋番号が必要です。
登記済証で確認できるので、必ず事前に確認しておきましょう。
また、窓口で受け取る場合は480円、登記所から送付してもらう場合は500円かかることも忘れないでください。
そして、登記事項証明書には以下の5種類が存在します。
●対象の不動産に関するすべての記録が記載された「全部事項証明書」
●現在も効力がある登記事項だけを抜き取った「現在事項証明書」
●必要な情報だけを抜き取った「一部事項証明書」
●すでに閉鎖された不動産の情報が記載された「閉鎖事項証明書」
●情報の確認にのみ使用できる「登記事項要約書」
必要に応じて適切な書類を取得しましょう。
登記事項要約書に関しては印や発行日が記載されず、実際に手続きに使用することはできないので注意してください。
まとめ
今回の記事では登記事項要約書についてまとめました。
不動産の売却は人生でそう何度も訪れるものではありませんが、大きなお金が動く重大なイベントです。
直前になって慌てないように、不動産の売却を検討している方は前もって必要なものを揃えて万全を期してください。
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