土地や建物を手放すにあたり、少しでも高く売りたいと考えるのは当然のことです。
物件のコンディションをはじめ、さまざまな要素で売値は大きく変わりますが、立地も重要な要素のひとつといえるでしょう。
本記事では、不動産売却を検討している方へ向けて、非線引き区域とは何か、手放すときのメリットデメリットは何かについて解説します。
不動産売却で重要な非線引き区域とは
非線引き区域とは、市街化区域にも市街化調整区域にも属さない地域を指します。
市街化区域と市街化調整区域は、どちらも都市計画区域に含まれますが、このどちらにも属さないものをこのように呼んでいます。
なお、法律上での正式な名称は、「区域区分が定められていない都市計画区域」です。
不動産売却において、物件がこの区域に属するかどうかで、売値も大きく変わってくるため注意が必要です。
あわせて説明すると、市街化区域は市街化を推し進めようとする区域を指します。
発展している市街地をイメージするとわかりやすいでしょう。
一方、市街化調整区域は、市街化をできるだけ抑制したい地域です。
農地や森林など、自然を豊富に残すエリアをイメージしましょう。
不動産売却における非線引き区域のメリットデメリット
不動産売却における、非線引き区域内にある物件のメリットデメリットについて解説します。
まずメリットとしては、制限のゆるさが挙げられます。
このエリアは、市街化区域や市街化調整区域に比べ、規制が厳しくありません。
そのため、比較的自由な土地の利用が可能です。
このような理由から、このエリアにある物件はニーズもそれなりに見込めるため、高値で売れる可能性があります。
ただ、エリア内に用途地域が設定されている場合には、建築に規制がかかることもあるため、注意が必要です。
デメリットとしては、周辺環境の変化が目まぐるしく可能性があることです。
先述したとおり、制限がゆるいため、突然高層の建物が建つ、といったことも考えられます。
これをデメリットとして捉える方も多いため、もしかすると売れるまである程度時間がかかってしまうかもしれません。
まとめ
非線引き区域とは何か、メリットデメリットは何かについて解説しました。
不動産売却を考えているのなら、これらの知識は最低限身につけておいたほうがよいでしょう。
正しい知識を身につけたうえで、スムーズな販売を実現してください。
実際に手放すときには、このようなエリアに属する物件の売買に強い業者に、相談や依頼をするのが一番です。
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