不動産の売買取引をスムーズに進めるためにも、必要になるものは把握しておきたいですよね。
最近では、取引や契約の場面で個人番号が必要な場面が増えてきました。
この記事では、不動産の売却においてマイナンバーが必要かどうかについてご説明します。
売却を考えている方、これから取引をひかえている方は、ぜひ参考にしてください。
不動産の売却にあたってマイナンバーは必要かどうか
不動産を売却する際にマイナンバーが必要なのは、条件に当てはまる場合のみで、かならずしも提出しなければならないわけではありません。
その条件とは、売却する相手が法人または不動産業者である個人の場合かつ、その取引相手から受け取る代金があわせて年間100万円を超える場合です。
ちなみに不動産業者である個人については、主に建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる個人を除きます。
条件に当てはまる売買取引の場合、不動産を購入した法人または不動産業者である個人は「不動産等の譲受けの対価の支払調書」や「不動産の使用料等の支払調書」といった法定調書を提出しなければなりません。
それらを記入する際に取引先の個人番号が必要なので、提出を求められるというわけです。
不動産の売却においてマイナンバーを提出するタイミング
提出のタイミングは、売買取引が成立したあとです。
売値の交渉中などのタイミングでは必要ありません。
カードを取得していないのであれば、通知カードとあわせて運転免許証などの本人確認書類を提出してください。
通知カードは紙に個人番号が印刷されたもので、制度の設立とともに全国民に配布されました。
2020年5月25日以降、新規発行や再発行ができなくなったので、通知カードが手元にない場合は、カードを取得しなければなりません。
個人情報を教えることに抵抗のある方もいるでしょう。
マイナンバーの提出については任意なので、拒否することも可能です。
しかしながら、購入した側が提出する書類のための情報なので、提出したほうがやりとりはスムーズに進みます。
注意しなければならないのは、マイナンバーの提出を求めてきた相手が取引先とは異なる場合です。
会社によっては、マイナンバーの収集を専門の業者へ委託しているケースがあります。
その場合は、本当に委託されている会社なのかをかならず取引先へ確認するようにしましょう。
近年では、委託業者を装って個人情報を引き出し、詐欺などに利用する悪質な業者も存在するので、注意が必要です。
まとめ
以上、不動産の売却にあたってマイナンバーは必要かどうかについて、ご説明しました。
条件を満たした場合、マイナンバーを要求されるケースがあります。
取引先の書類に記入するためなので、応じたほうがスムーズな取引ができます。
自分が条件に当てはまるという方は、準備しておくのがおすすめです。
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