農業の担い手が減っている昨今では、農地を宅地などに転用して不動産売却するケースがあります。
この記事では農地の不動産売却のポイントとして、手続きや注意点をご紹介します。
使わなくなった農地の農地売却を考えている方や、迷っている方はぜひ参考にしてください。
事例を元に解説する農地の不動産売却の手続き
農地はそのまま農業用に売却することもできますが、住宅や駐車場、ビルやマンションなどを建てられるように転用して不動産売却することもできます。
その際の手続きについてAさんを例に解説します。
農業一本で50年間頑張ってきたAさんが70代になり、足腰が弱ってきたために農業を続けられなくなりました。
40代の息子は銀行員になり、都会で暮らしていて農業を継ぐ気はありません。
妻も同じ70代で農業を続けるのはつらそうです。
そこでAさんは妻と相談して農地を転用して不動産売却とすることにしました。
まずは馴染みの農地売却に強い、不動産屋さんに相談したのです。
担当者に地域の農業委員会で許可をもらうことを教えられたAさんは、転用許可申請の手続きを役所で行いました。
その際に農地転用許可申請書や登記事項説明書など必要な書類をそろえました。
それから、所有者を移転するための仮登記の手続きがあり、農業委員会から容認されると今度は本登記の手続きをしました。
このようにしてAさんは、不動産業者の指導のもと素早く手続きを行ったので入金も引き渡しもトラブルは発生しなかったのです。
Aさんの農地は転用されて、賃貸マンション用地になることで話が進んでいます。
農地の不動産売却における注意点
Aさんはスムーズに農地の不動産売却ができましたが、通常はそんなにうまくいかないものです。
ここで、農地の不動産売却の注意点をご紹介します。
まずは市街化調整区域の農地の場合は転用できないことです。
したがって所有する農地がどんな区域に属しているのか、地域の役所で調べておくとよいでしょう。
これが立地基準です。
また農地を転用してどのように利用できるか、という一般基準もあります。
Aさんの農地は市街化区域に属しているので、立地基準に合っていました。
さらに商業地域にも近く駅からも徒歩5分なので、マンション用地として売れると不動産業者が太鼓判を押していたために一般基準もクリアできました。
もう一つの注意点は農地の不動産売却には、税金や費用がかかることです。
かかる税金は3つですが、売主が払うのはそのうち2つです。
売却利益によって課せられる譲渡所得税、売買契約書に貼る印紙にかかる印紙税は売主にかかります。
3つめの農地の所有者を変えるために払う、登録免許税は買主が払います。
さらにかかるのは司法書士に手続きを依頼すれば依頼のための費用、不動産業者に払う仲介手数料です。
しかし行政書士や不動産業者に頼まなければ、こうした費用は掛かりません。
まとめ
農地を転用して不動産売却の際には、転用許可申請や仮登記、本登記などの手続きが必要です。
注意点は場合によっては農業委員会から転用を許可されないケースがあること、不動産売却のためには税金や費用がかかります。
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