不動産を売却する際、万全な状態で売りに出すために点検するオーナーがほとんどだと思います。
そのとき、もし「水漏れ」が見つかったらどうしたら良いでしょうか。
修理すべきか否か、売却後に水漏れが発覚した場合に発生する「瑕疵担保責任」とは何か、について紹介します。
売却したい不動産に水漏れが発覚した際の対処方法
水漏れが発覚した場合、売却前の対処方法は2つあります。
修理をおこなう
事前に修理をおこない、万全の状態で売りに出しましょう。
まずは水漏れの原因を探すことからです。
原因が何かによって、対応策が変わります。
物件の共用部に水漏れがある場合、管理組合の責任となります。
管理組合に修理を依頼できるので、このケースの場合はすぐに対応しましょう。
次に自身を含めた住人に原因がある場合。
具体的にはトイレを詰まらせた、水回りでトラブルを起こしてしまった、などが考えられます。
保険に加入していればそちらで対応・請求ができますが、保険内容によっては水漏れ修理に対応していないことも。
この場合、修繕費用は個人負担となります。
金額によっては修理完了までに時間を要することがあるので、早めに動きましょう。
売却額から値引きする
事前に修理は実施せず、水漏れ状態のまま売りに出す方法です。
修理費用に相当する額を金額から値引きすること、水漏れ部分があることを明記すれば売却することは可能です。
しかし、値下げしているとはいえ水漏れが分かっている物件を買い取りたいという人は少なく、買い手が見つかりにくい原因になりえます。
また水漏れは放置すると建物の劣化にもつながります。
修理費用がかかっても、発覚した時点ですぐに対応するほうが得策です。
不動産売却後に水漏れが発覚した場合に発生する瑕疵担保責任とは
もし水漏れが分かっているのに修理せず、さらに買い手に告知せずに売却した場合はどうなるのでしょうか。
売主には買い手への「説明義務」があります。
事前に物件に不備があった場合など、契約時点で告知しなければなりません。
それを怠った場合、「瑕疵担保責任」が問われ損害賠償や契約解除につながります。
「瑕疵(かし)」とはあるべき品質が欠けていることを指し、不動産では水漏れやシロアリなどがこれに該当します。
物件を売却する場合は事前に点検をおこない、不備があれば対処するか、買い手に事前に告知する必要があります。
まとめ
このように水漏れひとつでも、対応次第で売却時や売却後に大きく影響が出ます。
水漏れが分かった時点で原因を明確にして解消すれば、問題なく売却することができるので、早めの対応を心がけましょう。
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