不動産を売却する際、準備すべきことはたくさんありますよね。
各種契約の解約もそのうちのひとつです。
今回はそんな契約のなかでも「火災保険料」にフォーカスして、契約期間がまだ残っている場合の保険料の返還や解約のタイミングについてご紹介します。
不動産を売却したら未経過分の火災保険料は返還される?
一戸建てやマンションなどを含め、住宅を購入する際には火災保険への加入が義務付けられています。
火災保険へ加入が融資の条件となっている住宅ローンもあるくらいです。
支払いは一定期間分をまとめて支払うことがほとんどで、数年分の場合もあれば、最大で35年分を一括払いすることも可能です。
この期間途中で不動産を売却する際、残りの未経過分は返還してもらうことができます。
保険料を返してもらうためには、火災保険の損保会社に自ら連絡する必要があります。
電話などで問い合わせると解約用の書類が送られるので、そちらに記入して送り返せば手続き完了。
後日、未経過分が口座に振り込まれるという流れです。
注意すべき点は、不動産を売却しても自動的に返還処理はされないということです。
売却が決まった時点で、能動的に動くことが重要になります。
もし35年分を一括払いしていて、残り期間が15年の場合はかなりの額になるため必ず返還手続きをおこないましょう。
不動産売却と火災保険料の解約のベストなタイミングとは?
火災保険を途中解約できるのは、契約終了までの期間が残り1ヶ月以上ある場合に限られます。
1ヶ月を切ってしまうと、期間途中であっても保険料の返還はされません。
また契約の残り期間が十分あっても、保険会社の規約によっては解約が1日違うだけで金額が大きく変わる場合があります。
売却が決まったら、解約に向けて早めに動きましょう。
ただし、どんなに早くても「引き渡しが完了するまでは」契約した状態にすることがポイントです。
もし火災などが起こった場合、引き渡し完了までは売主に修繕義務があるからです。
不動産を売却する際、引き渡しまでに数ヶ月かかることがほとんど。
引き渡しまでに引っ越しをして空き家となる場合もありますが、このタイミングで保険を解約することは避けたほうが無難でしょう。
またこの「引き渡しまでの期間」に保険の更新タイミングが来ることもあります。
その場合も必ず更新して、引き渡しが完了してから解約となるように手続きしましょう。
たった1日でも「無保険」の期間ができてしまうと、その日に何かあった際に取り返しがつきません。
まとめ
火災保険料は未経過分の返還はされますが、解約のタイミングも重要です。
物件の引き渡しが終わってから即日解約できるよう、早めに動きましょう。
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