不動産の売買契約を結ぶときは、原則として所有者の立ち会いが必要です。
もし所有者が病気などで入院中だとしたら、不動産を売ることはできないのでしょうか?
今回は不動産の売却を検討している方に向けて、所有者が入院中の場合に売却する方法や、その際の必要書類についてご説明します。
不動産の所有者が入院中でも売ることはできる?売却方法を知っておこう!
所有者が入院していても、不動産を売却することは可能です。
その際は、「契約手続きを病院で行う」「代理人に依頼する」「名義を変更する」などの方法で売却します。
それぞれについて、順番にご説明しましょう。
契約手続きを病院で行う
売買契約を行う場所については、とくに指定されていません。
ですから売主と買主、不動産会社が集まれるのであれば、病院でも契約することができます。
ただし契約には大きなお金が関わりますから、落ち着いて手続きできる環境が確保できない場合は、他の方法を選んだほうがよいかもしれません。
代理人に依頼する
所有者が契約の場に行けないときは、代理人に依頼することができます。
入院中に限らず、仕事などのやむを得ない事情がある場合でも可能です。
代理人は、親族や弁護士などにお願いすることが多いようです。
委任状が必要ですから、準備しておきましょう。
名義を変更する
不動産の売却では、売買契約だけではなく、買主を見つけるまでにさまざまな活動が必要です。
査定の依頼や媒介契約の締結、内見の準備や対応などは、入院していると難しいこともあるでしょう。
その場合は、子どもや孫に名義を変更したあとで売る方法もあります。
すると、所有者が行う手続きは名義変更だけとなり、売却活動は子どもや孫ができるのです。
ただし無償で所有権を移したり、相場より大幅に安い金額で売却したりすると、贈与税の対象となる可能性がありますから注意しましょう。
入院中に不動産を売却するときは必要書類をもれなく準備しよう!
不動産の売買契約における必要書類は、以下のとおりです。
●身分証明書
●印鑑証明書と実印
●登記済権利証または登記識別情報
●固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書
●住民票
入院中などで代理人に依頼する場合は、さらに以下の書類を準備しましょう。
●委任状
●代理人の身分証明書
●代理人の印鑑証明書と実印
●代理人の住民票
また代理人をたてるときは、任せる範囲について委任状にしっかりと記載しておくことが大切です。
とくに売却金額の交渉についてなど、重要な部分はよく確認しながら作成しましょう。
まとめ
病気やケガで入院中でも、不動産を売却することは可能です。
いくつかの方法がありますから、ご自分に合ったものを選びましょう。
代理人をたてる場合は、信頼できる人にお願いし、任せる範囲を委任状へ明確に記載しておくことが重要です。
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