不動産を売却したいが、所有者が認知症になってしまった場合は売却することができるのでしょうか?
今回は不動産の所有者が認知症の場合について、売却方法や注意点についてご紹介したいと思います。
所有者が認知症の物件の売却方法とは?
例えば親が認知症になったので、不動産を売却して介護費用に充てたいといった場合などがあると思います。
認知症にも程度があるため、本人に「意思能力」があると判断された場合は不動産を売却できる可能性もあります。
しかし多くの場合、認知症などで「意思能力」が無くなっている人が不動産の売買契約を結んだ場合、契約は無効となってしまいます。
「成年後見人制度」を遣えば売却は可能
所有者が認知症で「意思能力」が無い場合でも、「成年後見制度」を利用すれば不動産の売却が可能になります。
成年後見人制度とは、認知症や障害などにより判断能力が不十分な人に代わり、諸契約の締結や解除、財産管理などを支援・保護する制度です。
成年後見人には次の2種類があります。
法定後見人制度
認知症となり判断能力が無くなった後に、家庭裁判所によって後見人が選ばれる。
判断能力に応じて「後見」「補佐」「補助」があり、それぞれ権限が異なる。
任意後見人制度
認知症になる前の判断能力があるうちに、本人が将来の為に後見人を選ぶ。
後見人ができること
後見人は、基本的に本人の利益になる事のみ行えます。
不動産の売却に関して言えば、売却理由が本人の為であれば可能です。
ちなみに本人の居住用の不動産を売却する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
親子で共有名義の不動産を売却する場合はどうなるの?
親子で共有名義の不動産を売却する際には、親と子がいずれも同意した上で売却を行い、売却後に売却代金を親子の持分割合で分けることになります。
この状態で親が認知症となり「意思能力」が無くなってしまった場合には、上記と同様に「成年後見人制度」を利用して売却を行います。
認知症になる前にできることは?
もし共有名義の不動産があり、親が認知症になる心配があるのならば、早めに持分を子供に譲ってしまうという方法もあります。
持分を子供に譲る方法としては、「売却」と「贈与」があります。
子供に親の持ち分を「売却」する場合、子供がまとまったお金を準備しなければならないといった注意点があります。
「贈与」の場合は子供へ無償で譲ることができますが、子供に贈与税がかかってくるので注意しましょう。
まとめ
現代は高齢化が進み、誰しもが認知症になる可能性があります。
不動産を所有している場合は、事前に任意後見人制度を利用したり、共有名義であれば話し合って売却または贈与しておくのも一つの方法ですね。
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