家族が亡くなった時に相続が行われますが、相続されるものの中に不動産が入っている時には、そのまま相続してしまうと相続税が高くついてしまう場合があります。
遺産に不動産が入っている場合、通常の相続が行われた場合には相続税もかかってきますが、生前贈与を行えば、相続税はかからず、人によっては節税することもできます。
遺産に不動産が入っていると分かっている時には、生前贈与をした場合のメリットなども考えておきましょう。
不動産を相続せずに生前贈与するメリットは?
相続と生前贈与はまったく違うもので、生前贈与は名前の通り、生きている間に財産を贈るという行為のことです。
相続とは違うものなので、相続税がかからないということは一つのメリットですが、場合によっては節税効果が見込めるというのもメリットとなっています。
生前贈与はいくつかの制度があり、その中の一つである暦年贈与というものを使うと、1年あたり110万円までの贈与税は発生することがなく、相続時精算課税制度という方法では、対象者の贈与で累計2,500万円の贈与税が課税されなくなるという制度を利用できます。
また、生前贈与は相続とは違い、相続人でなければ財産を渡せないというわけではなく、贈与者を自由に選択することができるので、特定の方へ自分の財産を承継したいという方には大きなメリットとなります。
生前贈与をする時の注意点について
生前贈与は人によってはメリットが発生しますが、状況が違えば通常の相続をしておいたほうが損をしないということもあります。
生前贈与を行った時の税金については、素人ではよく分からないという場合がほとんどなので、税理士の方に頼んで、節税効果が期待できるのかどうかを把握しておくのがおすすめです。
また、生前贈与の注意点としては、不動産の贈与の場合、高い贈与税を支払う可能性が出てくるということです。
土地や建物の場合は贈与の時に名義変更を行うことが一般的となっているため、登記手数料や登録免許税、不動産取得税などの費用が発生してくるため、通常の贈与よりも余分な費用がかかってしまう可能性があります。
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まとめ
生前贈与は相続税がかかることがないという点で、メリットが大きなものに見られることがありますが、人によっては贈与税によって税金が高くなってしまう可能性がある方法なので、自分にあった制度なのかどうか、税理士の方と相談しながら決めてみましょう。
場合によっては節税効果を期待できるものになっているので、自分がその節税ができる条件に当てはまっているのかを確認してから、生前贈与を行うかを決めてみてください。
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