底地を所有しているものの、収益が少なく管理が大変などの理由で売却を考えている方はいませんか。
底地の税金にはどのような種類があり、どれくらいかかるのか事前に把握しておくと、売却の際もスムーズですね。
そこで今回は、底地の売却時にかかる税金の種類や相場についてフォーカスします。
底地の売却時にかかる税金の種類をチェック!
底地の売却時にかかる税金の種類は2つあります。
下記で詳しくみていきましょう。
〈譲渡所得税〉
譲渡所得税は譲渡所得に対してかかる税金ですね。
譲渡所得とは、資産を譲渡したときの所得になります。
つまり、底地の売却時に利益があると支払い対象に。
その利益に対してかかる所得税と住民税の総称を譲渡所得税と呼ぶのです。
利益がなければ、この税金は必要ありません。
〈印紙税〉
底地を売却する際には「底地売買契約書」を交わします。
この売買契約書は第1号文書となり、課税文書にあたりますよ。
契約書は買主・売主で1部ずつ保管するために2部作製され、それぞれに印紙を貼る義務があります。
つまり、売主分は自分で負担する必要があるというわけです。
底地の売却時にかかる税金の相場とは?
前の見出しで底地の売却時にかかる税金の種類についてご紹介しましたが、相場がどれくらいか気になりますよね。
2種類の税金の相場をみていきましょう。
〈譲渡所得税〉
譲渡所得税の目安は、売却額の20%です。
というのも、譲渡所得税は取得~売却までの所有期間などにより税率が異なっているため、一概に相場をお伝えするのは難しいからです。
さらに、現在は復興特別所得税が上乗せされるため、計算はますます複雑なものに…。
計算式を表すと、
譲渡所得=譲渡収入額-(譲渡費用+取得費用+特別控除)
となりますが、細かい計算は不動産会社や法律の専門家に相談しましょう。
〈印紙税〉
収入印紙代は、契約書に記載の金額、つまり売買金額によって異なります。
金額は下記の通り(底地の一般的な金額に合わせて抜粋)となりますよ。
10万円超50万円以下 400円(200円)
50万円超100万円以下 1,000円(500円)
100万円超500万円以下 2,000円(1,000円)
500万円超1,000万円以下 10,000円(5,000円)
1,000万円超5,000万円以下 20,000円(10,000円)
5,000万円超1億円以下 60,000円(30,000円)
令和2年3月31日まで軽減措置により、()内の金額です。
まとめ
今回は底地の売却時にかかる税金の種類や相場について詳しくご紹介しましたが、いかがでしたか?
事前に少しでも把握しておくと、イメージがつかみやすく売却を進める上で慌てずにすみますよ。
知識を深めて売却時に活かしましょう。
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