不動産を売却する方は多くいますが、売却の理由も人それぞれですよね。
単純に引越しをするから売りたいという人もいれば、終活のために売りたいという人、ネガティブな理由により売らざるを得なくなってしまった人など。
今回は、不動産を売却する場合にどのような理由で売却する人が多いのか、また上手に売却する方法についても合わせてご紹介します。
これから不動産を売却する予定のある方は是非チェックしてみてください。
不動産を売却する理由とは①ネガティブな理由もある
不動産を売却する場合には様々な理由があります。
先ほど軽く触れたように、引越しをするから売りたいというようなポジティブな理由から、売らざるを得ない状況になってしまったというようなネガティブな理由まで。
実際にどのような理由があるのか、ご紹介しましょう。
<ポジティブな売却理由>
ポジティブな売却理由として多いのは、もっと良い家に住み替えるためや資金が必要になったためなど。
住まいを相続したため売却するという理由も比較的多く見られました。
<ネガティブな売却理由>
ネガティブな売却理由としては、自殺があったためや近所で事件や火事などがあったためなど。
こういったようにネガティブな売却理由がある場合、説明する告知義務があります。
上記は心理的瑕疵となり、住み心地が良くないため売却価格が相場より安くなるのです。
不動産を売却する理由とは②告知義務
先ほどご紹介したネガティブな理由に出てきた心理的瑕疵や告知義務とはいったいどのようなものなのか、ここでさらに詳しくご紹介します。
<告知義務>
先ほどのように、ネガティブな場合による売却には必ず告知義務が生じます。
ネガティブな理由には3つの種類があり、それが心理的瑕疵、物理的瑕疵、環境的瑕疵です。
心理的瑕疵は先ほどご紹介したように物件自体に損傷や不具合はないけれども心理的にあまり住み心地が良くない物件のこと。
次に物理的瑕疵は壁にひびがあったり強度が基準に達していなかったりなど物件に何かしらの重大な不具合がある物件を指します。
最後に環境的瑕疵は、近隣に工場などがあり、騒音や振動が大きく生活に影響がある物件のことです。
この3つのいずれかに当てはまる物件を売却する場合、必ず売却する際に買主に告知する義務があります。
<告知義務のある物件を上手く売却する方法とは>
告知義務のある物件というのは、先ほどのように何かしらの不具合がある物件ということ。
つまり一般的な物件と比べると売れにくいという特徴があります。
しかし、こういった物件も売り方を工夫すれば上手に売却することができるのです。
それは値引き交渉を上手く活用して売るということです。
「こういった不具合があるため、もう少し値引きして売ることもできますよ」ということをアピールすると売れやすくなります。
他にも、リフォームしてから売るのも有効です。
これは心理的・環境的瑕疵の物件の場合には活用できませんが、物理的瑕疵の場合には是非活用してみてください。
まとめ
不動産を売却する理由と告知義務についてご紹介しました。
告知義務のある物件の場合、少し工夫するだけでも早く売却することが可能になります。
是非今回ご紹介した方法を試してみてくださいね。
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