アパート節税のいたちごっこ
ひと昔前、私どもの店舗(神戸市灘区・東灘区)近隣に、消費税還付目的で、居住用アパートを建築して、課税業者になるために自動販売機を設置して、アパートの仕入れに相当する建物分と自販機の販売分の消費税還付を狙った手法が横行しており、最近そのスキームは使用できにくくなっておったのですが、このたび政府は賃貸アパートの大家の間で広がっている消費税に絡んだ節税策も封じる方針との記事が載っておりました。その手法については、金取引などによって売上高をかさ上げし、本来認められない税の還付を得る手法です。このところ,アパートの経営環境はアパートローンをめぐって一部の地方銀行が不正な融資を繰り返していた問題もあり、税制面でも抜け穴には大変厳しくなっている現状があります。実際どのような方法かというと以下のような手法になり今後、使えなくなるので灘区・東灘区の当社営業エリアでマンション経営する方はご注意が必要です(まあ、全国ですけど・・・・)
(方法) 家賃には消費税がかからないためアパート大家は通常、消費税の納税が免除される。一方、大家にとって仕入れにあたるアパート建築・取得時に払った消費税を納税額から差し引く「仕入れ税額控除」は受けられません。問題の節税策は消費税がかかる金の売買を繰り返して、家賃収入をはるかに上回る売上高をつくり出す。形の上では大家が本業ではなくなり、金取引で発生した消費税と一緒にアパート建築時の消費税も控除が受けられるようになり、納めた税額より控除額が多いと差額が還付される。政府は対策として、賃貸アパートの建築などに絡んだ控除をできなくするとのことです。 (まとめ) 最近では、土地・建物を相続時に貸家建付け地・借家権の評価減で、相続財産の価値を下げる手法も最高裁で否決されております。不動産の節税に関してはいたちごっこが続いております対策をお考えの方は是非、三宮・灘区・東灘のセンチュリー21 イーアールホームズへご相談ください。
センチュリー21 赤石