高齢化社会の日本では、高齢者が一人暮らしのまま孤独死や自然死することも多いです。
そんななか地域医療と連携し在宅看取りをするケースもありますが、そのような家は事故物件になるのか疑問を抱く方もいるでしょう。
今回は、在宅看取りがあった家が事故物件と判断されるケースや、売却への影響を最小限にするポイントをご紹介します。
在宅看取りがあった家は事故物件として売却するのか?
原則として在宅看取りのあった家が事故物件と判断されることは、ありません。
病死や自然死は事件性もなく心理的瑕疵にあたらないと判断され、売却時の告知義務もありません。
ただし、自分が望んでいない形で在宅看取りが買主に知られ、告知せざるを得ない状況に陥る可能性があります。
たとえばSNSで「あの家で在宅看取りがあった」などの投稿があり、契約後に買主がその投稿を見てトラブルとなるケースなどです。
風評被害により、後にトラブルが発生する可能性があるので、告知義務がなくても告知しておいたほうが良いでしょう。
在宅看取りのあった家が事故物件とみなされる判断基準とは
どのような家が事故物件とみなされるのか、その判断基準をご説明しましょう。
事件性のない自然死は告知義務がないですが、発見が遅れ孤独死にいたる場合は事件性が疑われます。
死後24時間以上が経過しても主治医に連絡せず発見が遅れた場合、警察の検視が必要になります。
そして警察が出入りすることで心理的瑕疵のある家となり、事故物件と判断されるのです。
また、部屋に異臭や汚れが残っていると、心理的瑕疵のある家とみなされて事故物件になるケースもあります。
在宅看取りによる売却への影響を最小限にする方法
影響を最小限にするためには、警察の検視を受けないことが重要なポイントです。
在宅看取りであれば、亡くなってから数日後に発見されることはほぼ考えられないですが、万が一そうなると警察の検死を受けます。
亡くなってから24時間以内に主治医などに連絡をすれば、検死を避けられます。
また、亡くなって日が浅い時期での売却は、トラブル回避のため買主に告知をして理解してもらうのがおすすめです。
個人に購入してもらうのではなく、不動産会社に買取をしてもらうことも可能です。
その場合、相場よりも売却価格が安くなりますが、事故物件として個人に売却するよりは価格の下げ幅を抑えることができます。
不動産会社の買取であれば、周りの人や近所に知られず短期間で売却できるメリットもあります。
まとめ
在宅看取りがあった家でも原則として事故物件にはなりません。
ただし、死後24時間以内に主治医に連絡をしなければ警察の検視を受けることになり、事故物件になる可能性があります。
売却への影響を最小限に抑えるポイントを参考にして、スムーズな売却を実現させましょう。
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株式会社イーアールホームズ スタッフブログ編集部
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