不動産売却では、売主が個人か法人かによって税法上の取り扱いが変わります。
個人が不動産を売却すれば、収益は給与所得などとは切り離して税額を計算されますが、法人の場合はそのほかの所得と合算されるのです。
今回は、法人による不動産売却にかかる税率と、節税対策について解説します。
法人による不動産売却は税金の扱いが変わる!税率の違いとは?
個人が不動産を売却した場合、不動産売却で得た収益だけに譲渡所得税が課せられます。
これに対し、法人の場合は法人税という形で計算されるのです。
法人税では、不動産売却で得た利益も含むすべての収益と経費を合算し、そこから経費を差し引いたものを利益として扱います。
法人が不動産を売却した場合に発生する税金には、法人税・法人住民税・法人事業税の3種類があります。
普通法人税の税率は、資本金が1億円を超えているかどうか、あるいは課税所得額が年間800万円を超えているかどうかなどの条件によって決まるため、やや複雑な計算となるのです。
また、法人住民税や法人事業税は法人税の額をもとに計算されます。
不動産を売却することによって課税標準額や法人税額が増えた場合、法人住民税や法人事業税も増税されます。
法人による不動産売却は税金の計算方法が違う!節税対策は?
個人が不動産を売却する場合、特別控除のような特例を受けたり、所有期間を調整したりといった節税対策ができません。
しかし、法人であれば節税対策をとることが可能です。
その一つが、新規物件を購入し、その物件の減価償却費を計上することで利益を減らす方法です。
法人の場合はすべての損益を合算できるので、減価償却費を計上すれば利益が減り、税金を低くできます。
また、不動産売却で得た課税所得を社員の退職金などに使い、法人に残る利益を少なくする方法もあります。
たとえば、勤続年数の長い社員が引退するタイミングに合わせて不動産を売却することで税金を抑えられるのです。
このほか、特別償却できる設備投資による節税対策もあります。
特別償却とは、定められた設備を導入すれば、通常の減価償却資産とは別に経費を上乗せできる仕組みです。
不動産を売却して大きな利益が出た場合でも、設備投資の内容次第では特別償却の対象となり、税額を抑えられます。
まとめ
個人と法人では、不動産売却時の税金の計算方法に違いがあります。
法人の場合は不動産売却による利益をそのほかの収益と合算するので、新たな物件の購入費や社員の退職金、あるいは設備投資などに売却益を使うことが節税対策になります。
法人所有の不動産売却を検討されている方は、ぜひこの記事を節税対策の参考にしてみてください。
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