通勤にかける時間の節約や何かしらの理由で定期的に訪れる場所があると、セカンドハウスの購入を検討する人も多いでしょう。
この記事では、セカンドハウスとして購入した不動産にかかる固定資産税について解説しています。
セカンドハウスの定義や、固定資産税の計算方法について見ていきましょう。
これからセカンドハウスを購入しようか考えているという人は、ぜひご一読ください。
セカンドハウスとは?不動産購入時にかかる固定資産税の扱い
セカンドハウスよりも聞き馴染みのある言葉に、別荘があります。
別荘とセカンドハウスは、法律によって明確に違うものであると定義づけられています。
判断基準は生活の拠点になっているかどうか
家が家たる所以は、その場所が生活の拠点になっているかどうかです。
セカンドハウスと別荘の場合、セカンドハウスは通勤(=生活)のための拠点となっています。
別荘は、休暇中などスポットで利用するだけの家なので、生活の拠点にはなっていません。
つまり税制に絡めた話をすると、別荘は生活のために必要不可欠なものではなく、単なる財産です。
税制による何らかの優遇は設けられていません。
しかし、セカンドハウスについては、生活を送るために必要な拠点として扱われるので、一定の税制優遇があるということです。
具体的には以下の2つが該当します。
●固定資産税の減税
●都市計画税(がある地域では)の減税
つまりセカンドハウスを所有するのであれば、きちんとその旨を申し出る必要があるということです。
セカンドハウスの不動産購入時にかかる固定資産税の計算方法
固定資産税は、市区町村に納める地方税の1つです。
計算方法は明確に決まっています。
税額=課税標準×1.4%(標準税率)
不動産がセカンドハウスとして認められた場合、は以下のとおりです。
●小規模宅地=標準税率×1/6
●一般宅用地=標準税率×1/3
この場合、200㎡以下は小規模宅地とみなされ、200㎡を超過した部分については一般宅用地になります。
また、都市計画税は上記の基準で、小規模宅地で1/3、一般宅用地で1/2がかけられます。
つまり、セカンドハウスとして認められるだけで税金が大幅に抑えられるのです。
節約や手間を省くために所有するセカンドハウスだからこそ、こういった税制はうまく活用することを強くおすすめします。
まとめ
購入した不動産がセカンドハウスとして認められた場合、固定資産税と都市計画税が安くなります。
ポイントとなるのは、セカンドハウスが明確に法律で定義づけられているという点です。
ご自身で申告するだけでは認められないので注意しましょう。
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