マイホームなどの不動産の売却を検討する際には、誰しもがプラスになる売却をしたいと考えるもの。
しかし、現実には、マイナスとなってしまう売却も存在します。
今回は、不動産を売却した際に赤字となってしまった場合に頼りになる税金の特例について、ご紹介していきます。
不動産売却で赤字になりそうな方必見!損金の所得税と住民税からの控除制度とは?
不動産を所有しているとよいことばかりではありませんよね。固定資産税や都市計画税などの税金もかかりますし、計画性を持って管理していくことが必要とされることもあります。
不動産を売却する背景にはいろいろなものがあるかとは思いますが、マンション・戸建て・土地など、不動産を売却する時には、金銭的に得をすることばかりではありませんよね。
不動産を売却する際にプラスとなると「譲渡所得」が生まれますが、反対に、マイナスになってしまうことで「譲渡損失」が生まれることもあります。
当たり前のことですが、赤字である譲渡損失には、所得税や住民税はかかりません。
また、もし、不動産を売却することで損金が生まれてしまう場合は、そのほかの所得と合算する「損益通算」をすることで、所得税や住民税などを減税することのできる控除制度を利用できることもあります。
譲渡損失の繰越控除とはどんなもの?知っておきたい2種類をタイプ別にご紹介!
近年増えている家の住み替えですが、不動産を売却する際に生まれる赤字で頼れる「譲渡損失の繰越控除の特例」では、「家を買い替えるための売却かどうか」という点が大きなポイントとなります。
1つめは、買い替え目的の場合。
売却する不動産が、所有期間が5年以上の自宅であることに加え、敷地面積や所得金額、新居に求められる条件などもありますが、「マイホームの買換えの場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」を使うことができます。
そして、もう1つが、買い替え目的ではなくても利用することができる「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」です。
こちらは、所有期間が5年以上の自宅であることや所得金額のほか、売却住宅にかかる住宅ローン残高があることなどが条件となります。
住み替えを前提とした不動産売却かそうでないかによって、使える特例が異なるのは、事前にチェックしておきたいポイントですよね。
でも、やはり不動産の売却を考えているなら不動産のプロに聞くのが一番。
控除制度や譲渡損失などについてももっと詳しく知ることができますので、ぜひ不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか?
まとめ
家の住み替えにおける不動産の売却はもちろん、空き家や空き地を売却してマイナスとなってしまった場合にも、このような税金の特例があると安心ですよね。
不動産の売却においては、タイミングも大切な要素のひとつになりますので、ぜひお近くの不動産会社などの相談の上、前向きな不動産売却を考えてみていただければと思います。
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