不動産売却時には、税金がかかるケースがあることをご存知ですか?
多額の売却益が出た場合は、要注意です。
実際に、もし税金がかかる場合は国によって定められた税率を課税譲渡所得金額にかけると計算することができます。
ですが、課税譲渡所得金額の概要や計算方法が気になりますよね。
そこで今回は、不動産の売却時にかかる税金についてフォーカスします。
不動産売却時にかかる税金には課税譲渡所得金額が関係している?
不動産売却時にかかる税金は、所得税と住民税です。
これらの税金は、"課税譲渡所得金額×税率"で求めることができます。
ですが、不動産売却時に必ずしもかかるものとはかぎりません。
むしろ、かからない場合の方が多いといえます。
というのも、マイホームなどの個人が居住するための不動産については、税負担の削減のために国が特例を設けてくれているからです。
なかでも3,000万円の特別控除は恩恵が大きく、3,000万円以上の売却益がでなければ税金がかかりません。
では、計算に必要な課税譲渡所得金額とは、どのようなものなのでしょうか。
下記の計算式で算出することができます。
課税譲渡所得金額="取引(売却)したときの金額"-"購入当時の価格(建物は減価償却後の価格)"-"仲介手数料などの売却時にかかった費用"-"特別控除(3,000万円)"
また、特例の一つとして所有期間で税率が決まっており、所有期間が長ければ税率軽減の対象になります。
次の見出しで詳しくみていきましょう。
不動産売却時にかかる税金の計算方法をチェック!
前の見出しを踏まえて、不動産売却時にかかる税金の計算方法をチェックします。
税金の計算に必要な税率は、所有期間で下記の通り決められていますよ。
短期譲渡所得(所有期間が5年以下)…所得税30%/住民税9%
長期譲渡所得(所有期間が5年以上)…所得税15%/住民税5%
(所有期間が10年以上)…所得税10%/住民税4%
所有期間は、譲渡した年の1月1日現在において決定します。
また、令和19年までは復興特別所得税としてさらに2.1%がかかる点には注意が必要です。
所有期間が10年以上になると、さらに税率の軽減措置がありますが、これは譲渡所得が6,000万円以下の部分のみになります。
6,000万円超の部分は所有期間が5年以上の場合と同じ税率になるので注意しましょう。
これらの税率を前の見出しでご紹介した課税譲渡所得金額にかけると、所得税と住民税の金額がそれぞれ算出できます。
売却した翌年の3月15日までに確定申告の手続きを行いましょう。
特別控除を受ける場合には、除票住民票や譲渡所得計算明細書など別途必要書類があるので、忘れずに準備することが大切です。
まとめ
特別控除の額が大きいため、売却時に税金がかかることは少ないですが、万が一に備えて事前に把握しておくことが重要です。
国の特例も活用して、上手に不動産売買を行えるとよいですね。
私たち株式会社イーアールホームズでは、神戸市内の不動産情報を豊富に取り扱っております。
不動産売却についても承っておりますので、お気軽に弊社までお問い合わせください。